【2018年最新版】児童発達支援管理責任者(施設長)の資格要件・全国の給料水準
平成29年4月1日に要件が変更となり話題となった児童発達支援管理責任者。施設の長としてご利用者様やスタッフを良い方向に導くことがお仕事です。参考までに、児童発達支援管理責任者の役割や給料水準、見直しとなった要件などについてご紹介します。
児童発達支援管理責任者(児発管)の役割とは?
児童発達支援管理責任者は放課後等デイサービスをはじめとした児童福祉の現場で活躍する職種です。さまざまな職場がありますが、一貫して行うメインの業務は子どもたちの成長に合わせた「個別支援計画の作成」です。この個別支援計画はアセスメントやモニタリングをしっかりと行いながら、子ども自身の希望やその家族のニーズなどもくみ取り、短期・長期の目標や支援内容、援助の方針などを作っていくという、現場での知識が試される業務です。またこの仕事以外にも療育や送迎なども行う場合があります。
参考文献:児童発達支援ガイドライン 厚生労働省
児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の違いは?
児童発達支援管理責任者と同じようにサービス全体の管理や個別支援計画の作成を行うサービス管理責任者ですが、その違いはどこにあるのでしょうか?大きく分けると二つの違いに分けられます。
支援の対象者の年齢層が異なる
そもそも障がい児を対象とした施設・事業は、施設入所等は児童福祉法、児童デイサービス等の事業は障がい者自立支援法で定義されたもので、重症心身障がい児(者)通園事業は非営利事業として行われていたものでした。ですが、平成24年4月に児童福祉法にこれらが一本化され、体系も再編されました。その際に誕生したのが児童発達支援管理責任者です。その際に支援をする対象を大人としたのがサービス管理責任者で、対象が子どもとなったのが児童発達支援管理責任者です。
要件を満たすための研修が異なる
もう一つの違いは受ける研修の内容です。児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者となるためには二つの研修を受ける必要があります。
【サービス管理責任者の場合】
1.相談支援従業者初任者研修(5日間日程または2日間日程のいずれか)
2.サービス管理責任者研修(児童発達支援管理責任者研修)
・共通講義
・分野別研修【介護・地域生活(身体)・地域生活(知的・精神)・就労のいずれか】
【児童発達支援管理責任者の場合】
1.相談支援従業者初任者研修(5日間日程または2日間日程のいずれか)
2.サービス管理責任者研修(児童発達支援管理責任者研修)
・共通講義
・分野別研修【児童発達支援管理責任者】
上記の通り、相談支援従業者初任者研修と研修の共通講義までは同じ研修を受けますが、分野別研修でそれぞれの専門分野の研修を受けることになります。なぜ児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者で個別に研修が分かれていないのでしょうか?これは平成24年4月の改正で児童発達支援管理責任者が誕生する前、個別支援計画をしていたのがサービス管理責任者のみだったことに由来します。平成24年4月の改正前の分野別研修では「介護・地域生活(身体)・地域生活(知的・精神)・就労・児童」の五つに分類されていました。しかし改正で児童福祉に特化した児童発達支援管理責任者という職種が誕生し、サービス管理責任者が担っていた分野の一つである「児童」を児童発達支援管理責任者研修と変更したのです。そのため、現在のような研修の運用がされています。
参考文献:児童福祉法の一部改正の概要について 厚生労働省
参考文献:平成29年度第2回東京都サービス管理責任者研修及び東京都児童発達支援管理責任者研修実施案内 東京都
児童発達支援管理責任者が働く場所とは?
児童福祉の現場においてサービス全体の管理を任されることの多い児童発達支援管理責任者。その活躍の場は幅広く、下記のような職場が当てはまります。
・障がい児通所支援 児童発達支援(児童発達支援センター・児童発達支援事業類型)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
・障がい児入所支援(福祉型障がい児入所施設・医療型障がい児入所施設) 知的障がい児施設、第一種自閉症児施設、第二種自閉症児施設、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児療護施設、重症心身障がい児施設
これらの事業所すべてに1名以上の常勤の児童発達支援管理責任者が必要となります。近年放課後等デイサービスなどもどんどん数を増やしてきているので、そのニーズは高まっています。
参考文献:事業所の指定申請及び運営等に関する手引き(障がい児通所支援・障がい児入所支援) さいたま市障がい支援課
参考文献:現状・課題と検討の方向性 厚生労働省
児童発達支援管理責任者になるためには
さて、そんな児童発達支援管理責任者になるためにはどうすればいいのでしょうか?要件は大きく分けると二つあり、一つは実務経験でもう一つは研修の修了です。まずは必要な実務経験について見ていきましょう。
必要な実務経験とは?
後述でご紹介しますが、平成29年4月に必要となる実務経験が変更されました。ここでは変更された点を踏まえた三つの方法をご紹介します。※いずれの経験年数にも、児童または障がい者に対する支援を内容とする業務に従事した期間が通算3年以上必要となります。
1.相談支援業務に5年以上従事した場合
・相談支援事業における業務 地域生活支援事業、障がい児相談支援事業、身体障がい者相談支援事業、知的障がい者相談支援事業
・相談機関等における相談支援業務 児童相談所、児童家庭支援センター、身体障がい者更生相談所、精神障がい者社会復帰施設、知的障がい者更生相談所、福祉事務所、発達障がい者支援センター
・施設等における相談支援業務 障がい児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障がい者支援施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター
・就労支援における相談支援 障がい者職業センター、障がい者就業・生活支援センター
・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)における相談支援 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
・医療機関における相談支援業務 病院、診療所 ※社会福祉主事、相談支援専門員等、保育士、児童指導員、障がい者社会復帰指導員であって、病院、診療所以外での相談支援業務経験の年数が1年以上の場合
2.直接支援業務に10年以上従事した場合
・施設等における介護業務 障がい児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、授産施設、乳児院、病院又は診療所の療養病床関係病室、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障がい者支援施設
・事業所等における介護業務 障がい児通所支援事業、老人居宅介護等事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、障がい福祉サービス事業
・医療機関等における介護業務 保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所
・障がい者雇用事業所における就業支援の業務 特例子会社、助成金受給事業所
・学校教育法第1条に規定する学校における業務 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
3.いずれかの資格を持ち、経験を満たす場合
下記資格は直接支援業務の経験が5年以上あれば要件を満たせます
・社会福祉主事任用資格
・相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を習得したものと認められるもの(介護職員初任者研修等の修了者)
・保育士(国家戦略特別区域限定保育士も含む)
・児童指導員任用資格者
・精神障がい者社会復帰指導員任用資格者
その他にも、国の定める下記の国家資格を持ち、業務に5年以上従事+相談支援業務または直接支援業務の経験が通算3年以上ある人も実務経験の要件を満たしています。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
またこれらの実務経験を証明するためには就業していた事業所や施設、学校などで実務経験証明書を記載してもらう必要があります。
児童発達支援管理責任者になるために必要な研修について
実務経験を満たしているだけでは児童発達支援管理責任者としては働けません。もう一つの要件として研修があります。それは相談支援従事者初任者研修と児童発達支援管理責任者研修です。
1.相談支援従事者初任者研修とは
相談支援従事者初任者研修は5日間日程と2日間日程に分かれており、このいずれかの研修を受けないと児童発達支援管理責任者研修を受講できません。ただ5日間日程の研修は相談支援専門員となるために必要な研修なので、児童発達支援管理責任者研修を受けるためだけに受講するのであれば2日間日程のもので大丈夫です。
2.児童発達支援管理者研修とは
児童発達支援管理者研修では、児童福祉法に関する知識やアセスメント、発達支援や関係機関との連携などについて学ぶほか、障がい児支援に関する最近の動向などについても学ぶことができます。
平成29年4月の要件変更の理由と変更箇所について
平成29年4月に児童発達支援管理責任者の要件が変更されましたが、なぜでしょうか?その理由は放課後等デイサービスが増加する一方で、その支援の質が低い事業所や適切ではない事業所が増えているという指摘を受けたためです。そこで国は平成29年4月に要件である実務経験や実務経験を加算できる機関の改正を行いました。前述した要件はすでに変更されたものを記載していきましたが、改めてその中身を確認してみましょう。
1.実務経験の改正
以前は高齢者介護施設での実務経験だけでも要件が満たされていましたが、5年の相談支援、または10年の実務経験の中で「児童または障がい者に対する支援を内容とする業務に従事した期間が通算3年以上」必要になりました。
2.実務経験を加算できる機関の増加
もう一つは、実務経験を加算してもよい機関として児童福祉施設や児童福祉に係る事業が追加された点です。これにより、今まで教育や福祉に関わってきた人も児童福祉の業界に参入しやすくなりました。この改正により新しく加算認定された施設・事業所は、「必要な実務経験とは?」のパートで黄色くハイライトしたものが該当します。
3.経過措置について
実務経験の部分の改正をご紹介しましたが、ここで気になるのは「現職が児童発達支援管理責任者で、その実務の要件を満たしていない場合はどうなるのか」という点です。そこで国は平成29年3月31日までの児童発達支援管理責任者として働き始めた人を対象に、改正後の要件を満たしていなくても平成30年3月31日までその職務についても良いとするとした経過措置を設けました。児童発達支援管理責任者としての勤務も実務経験に加算できるので、放課後等デイサービスなどでの勤務が3年以上ある場合は実務経験証明書を取得し、届け出を出すことも可能です。
参考文献:サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に係る告示改正について 宮城県
児童発達支援管理責任者の給与は?
2017年12月4日時点でジョブメドレーで掲載されている児童発達支援管理責任者の求人の給与を集計してみました。サービス全体を管理する立場の職種なので、全体的に平均値は高く、東京の月給平均は307,750円で、次いで東京以外の関東の月給平均が292,639円となりました。ただやはり地域差があり、北海道・東北、信越・北陸、中国、四国、九州・沖縄の月給平均は230,000~240,000円でほぼ横ばいです。
※本調査は2017年12月4日時点でジョブメドレーに掲載されていた児童発達支援管理責任者の求人情報609件の給与情報を対象に集計したものです。
※サンプル数が少ないため、上記のグラフは必ずしも実態を反映していない可能性があります。
まとめ
平成29年の改正により、保育所で働いていた保育士の方や小学校の先生なども児童発達支援管理責任者になりやすい環境となり、その教育・保育の経験を活かした働き方に注目が集まっています。
➀児童指導員の資格要件
|